簡裁訴訟代理関係業務

■認定司法書士とは、 簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士のことです。特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士だけが、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができます。 簡裁訴訟代理関係業務とは、 簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、代理人となって行う業務です。

 

 

 

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