自己破産とは

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
■一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
■自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。
多重債務に陥り自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか? 自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。
お気軽にご相談下さい。

自己破産のメリット・デメリット

メリット
@受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる
A債務が0になります。 B再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。
  破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
  選挙権がなくなることもありません。
  日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
デメリット
@5年〜10年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされます。
  その間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。
  また、クレジットカードも作れません。
A破産者名簿への記載や官報への掲載がされます。
  もっとも、これは一般の人にはほとんど知られません。
B破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
Cマイホームは手放さなくてはなりません。車はその価値によります。
D手続きは、任意整理に比べると大変です。

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